提出された年齢確認画像に不備や虚偽があった場合は年齢確認が却下されます。却下された理由はメールで届きますので、内容をご確認の上、再度お手続きをお願いいたします。
下記、年齢確認が却下となる代表的な例です。
年齢確認画像の全体が写っていない
画像が不鮮明
焦点が合っていなかったり、光が反射している等、内容が読み取れない場合があります。
内容がはっきりと写っている画像をご提出ください。
証明書の有効期限が切れている
証明書の有効期限が切れているものは、本人のものであっても年齢確認画像としてお取り扱い出来ません。
必ず有効期限内の証明書をご提出ください。
健康保険証にマスキングがされていない
マスキングが施されていなかった場合、年齢確認画像としてお取り扱い出来ません。
年齢確認に利用できない証明書
下記の証明書は年齢確認にご利用できません。代表例をご紹介いたします。
- 社員証
- 学生証
- マイナンバー通知カード
- 住民票
- 年金手帳
- 障害者手帳(療育手帳・保健福祉手帳等)
- 生活保護受給者証(生活保護法医療券・調剤券等)
- 診察券
- 賞状
- 外国人登録証明書、在留カード
- 虚偽の痕跡がある証明書
- 穴が開いている、破損している証明書
- 2020年2月4日以降に発行されたパスポート
画像が添付されていない、壊れている
画像の添付漏れやファイル破損などの理由により、専任担当者が画像を閲覧できない場合も年齢確認が却下となります。
ご送付いただいたファイルを再チェックいただくか、改めてお写真をの撮りなおしをお願いいたします。